- 会社名:株式会社 コスモスの里
- 所在地:〒930-0922 富山市大江干34番地
- 事業内容:ディサービス・ショートステイ
質問をクリックしてください。下部に答えが表示されます。
通所介護(ディサービス)
- 冠婚葬祭などで朝早くから利用したいのですが可能ですか?
- 営業時間以外のご利用を希望される方はご相談ください。
- 入浴だけの短い時間の利用もできますか?
- 2時間以上3時間未満の利用も可能です。但し、医学的管理上、長時間滞在が困難な方に限りますので
ご相談ください。
- 医療処置が必要なのですが利用できますか?
- 常勤看護師が居ますので、ご相談ください。在宅酸素、経管栄養、パウチ交換が必要な方もご利用されています。
- 認知症がありますが、利用できますか?
- 認知症(痴呆)の方もご利用されています。
- 歩けないのですが、利用できますか?
- 車いすで部屋の中までお迎えに行くことも可能です。
短期入所生活介護(ショートステイ)
- 年金収入も少ないので、滞在費や食費の負担が軽減されると思うのですが、どのような手続きをとればよいですか?
- 利用者負担第1段階から第3段階までに該当する方は、滞在費・食費の負担が軽減されますが、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けて、施設の窓口に提出する必要があります。「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けるための申請手続きにつきましては、担当ケアマネジャー(介護支援専門員)にお問い合わせください。
- どのくらいの期間の利用が可能ですか?
- ショートステイは、ご利用者様の都合により1泊2日から連続利用で最長3カ月を目処にサービスを提供しています。また、年間を通して利用する場合、介護保険被保険者証に記載されている有効期間の半分の日数を目安としていただければよろしいかと思います。
- 糖尿病でインスリン注射をしているのですが、医療行為がある場合は利用できますか?
- インスリン注射に関しては、自己注射(管理)ができる方に限らせていただきます。
- 食事が口からの摂取が困難で経管栄養です。経管栄養の場合は利用できますか?
- 食事に関しては問題ありません。但し、ご自宅で使用されている栄養食や容器等を持参していただく必要があります。その際の食費の請求はありません。
- 常時寝たきりでベッドや車いすでの生活ですが、利用はできますか?
- 利用に関しては問題ありません。但し、施設の浴槽が一般浴(家庭風呂)対応となっていますので、座位が保てない、職員2名での対応に恐怖感がある方への入浴サービスは提供できない場合があります。
- 在宅酸素を使用しているのですが、利用はできますか?
- 利用に関しては問題ありません。但し、在宅酸素の機械等の手配(メーカーへの連絡)はご利用者様の方でしていただく必要があります。
サービス付き高齢者向け住宅
- サービス付き高齢者向け住宅に入居予定ですが、担当のケアマネジャーを変えなければいけないのですか?
- 担当する支援事業所の変更については、本人・ご家族の選択で選ぶことができます。サービス付き高齢者向け住宅に入居されるにあたって、変更する必要はありませんが、サービス付き高齢者向け住宅を運営する事業所によっては、運営する居宅支援事業所で関わられる場合もありますので、入居予定のサービス付き高齢者向け住宅の方とご相談ください。
小規模多機能型居宅介護
- 支給限度額内で利用できるサービスにはどのようなものがありますか?
- 訪問看護、訪問リハビリ、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与が小規模多機能型居宅サービスと併用して利用することができます。
- 休日はありますか?
- 小規模多機能型居宅介護サービスは、365日利用者の居宅生活を支援するサービスなので休日はありません。
- 居宅介護支援事業所のケアマネジャーを利用している利用者が、小規模多機能型居宅サービスを利用開始した場合、ケアマネジャーは変更しなければならないのですか?
- 小規模多機能型居宅サービスは、「通い」「訪問」「宿泊」を同じ事業所でサービスを提供するものであり、利用者が小規模多機能型居宅サービスを利用開始した場合、ケアマネジャーも当該小規模多機能型居宅介護事業所のケアマネジャーに変更することになります。変更することにより、統一したサービスを提供することができるのです。
- 宿泊サービスの提供時間に上限はありますか?
- 通いを中心として、利用者の容態や希望に応じて、随時訪問や宿泊を組み合わせてサービスを提供するという弾力的なサービスの提供が基本であり、宿泊サービスの上限は設けず、重度の方であれば、運営推進会議に対し報告し、評価を受けることを前提として、ほぼ毎日宿泊する形態も考えられます。
- 訪問サービスには、身体介護のうち通院・外出介助(公共交通機関等での通院介助)もできますか?
- 通院、外出介助もできます。担当ケアマネジャーにご相談ください。
- 利用料はいくらですか?
- 要介護認定による介護度別の料金となり、月々の定額制です。
- どの地域(市町村)の人でも利用できますか?
- 富山市に住民票がある方が対象です(介護保険者証の保険者が富山市の方)。ただし、保険者が富山市でも
住民票が作成された日(転入届出日)から引き続き3ヶ月以上市内に住所を有するものとされています。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- グループホームに入居するにあたって、要介護度はいくつから利用ができるのですか?
- 要支援2以上であれば入居することが可能です。ただし主治医より「認知症」という診断が必要です。
- 短期入所(ショートステイ)では滞在費や食費に負担限度額認定で所得に応じて料金が4段階で違うのですが、グループホームでは適用にならないのですか?
- グループホームは地域密着型サービスの一つで、共同で生活ができる場(住居)であって、介護サービス(施設)ではありません。負担限度額認定で滞在費等の減額免除があるのは施設サービスを利用された場合であって、地域密着型サービスでは適用になりません。
- 在宅サービスを利用し、車イス等の福祉用具貸与を利用しているのですが、グループホームに入居したあとも貸与を受けることができますか?
- 残念ながらグループホームに入居された場合、福祉用具貸与を受けることはできません。「グループホーム
コスモスの里」では、車イス等が必要な方にはご自身で購入していただくか、事業所と個人契約(介護保険
適用外)をしてもらっています。
- どの地域(市町村)の人でも利用できますか?
- 富山市に住民票がある方が対象です(介護保険者証の保険者が富山市の方)。ただし、保険者が富山市でも
住民票が作成された日(転入届出日)から引き続き3ヶ月以上市内に住所を有するものとされています。
認知症対応型通所介護(認知症対応型ディサービス)
- どういう方が利用できますか?
- 脳血管疾患、アルツハイマー型病等により、記憶機能等の認知機能が低下し、日常生活に支障が生じている要介護者及び要支援者に対して、入浴・排泄・食事等の介護、機能訓練を提供するサービス施設です。
- 認知症対応型通所介護とは?
- 平成18年4月の介護保険制度の改正により、地域密着型サービスの一つと位置づけられ、認知症状がある要介護者及び要支援者が、住み慣れた自宅や地域で、できる限り生活が続けられるように、地域ごとの実情に応じた体制で介護サービスが提供を受けることができる施設です。
- 地域交流室では何をするのですか?
- 認知症の高齢者は、症状が進むにつれて、一人で日常生活を送れない場合もあり、家族をはじめ、まわりの人の心温まる支援が必要となってきます。認知症高齢者のいる家族にとってはどのように対応すればよいのか悩んでおられる方もおられます。年1回、家族会を行い、日頃悩んでいる事など、他の家族の方からアドバイスをもらったり、地域の方にも認知症状がある高齢者への支援の働きのきっかけとして、介護教室や介護相談を開催しています。平成27年11月より毎週木曜日の14時〜16時の間、地域交流室を解放し「オレンジカフェ」を開店し、100円でご利用していただいています。月に1回はカラオケを行い、その他、町内会で映写会を開催されたりしています。
- 要支援1・2でも利用できますか?
- 何らかの認知症状がみられ、症状を進行させないように、予防目的に利用することが可能です。(介護予防認知症対応型通所介護)
- デイサービスを利用中に受診に連れて行ってもらえますか?
- 受診に関してはデイサービス利用の前後にご家族で受診をしていただいています。
- サービス利用中に体調を崩し、受診が必要になったときはどのように対応しているのですか?
- 受診が必要となった時点で、介護保険サービス利用を中止(短時間利用に変更)し、ご自宅に送迎いたし
ます。ご家族の都合で受診先で待ち合わせをしたい場合には一度、ご相談ください。
- 利用料はいくらかかりますか?
- 要介護認定による介護度別の料金となります。まずは要介護認定を申請してください。
- どの地域(市町村)の人でも利用できますか?
- 富山市に住民票がある方が対象です(介護保険者証の保険者が富山市の方)。ただし、保険者が富山市でも
住民票が作成された日(転入届出日)から引き続き3ヶ月以上市内に住所を有するものとされています。
居宅介護支援
- 要介護認定から要支援認定に変更になった場合、担当ケアマネジャーは変わりますか?
- 地域包括支援センターより委託を受けて、引き続き、担当ケアマネジャーとして支援させていただきます。また、要支援認定から要介護認定になったときも引き続き支援を継続していくことも可能です。
- 要支援認定となった場合、要介護認定の時とどこが違いますか?
- 要介護認定の場合、利用されたサービスの回数で利用料金が決まりますが、要支援認定となった場合、
1ヵ月単位の包括料金に変わります。また、要支援認定の場合、利用できるサービスにも制限があります。
担当ケアマネジャーに確認してください。
- 福祉用具を購入する場合、どこで購入したらよいでしょうか?
- 福祉用具を購入する際、購入品目によっては、介護保険(特定福祉用具販売)を利用して購入できるもの(直接、肌に触る物)もありますので、担当のケアマネジャーにご相談ください。
- 最近、玄関の上り下りが困難になってきました。何とかできますか?
- 介護保険(住宅改修費支給)を利用して、階段の段差解消や、手すり等の住宅改修を行うことができます。
慌てて業者へ相談する前に、担当ケアマネジャーにご相談ください。
- 担当ケアマネジャーは必ず必要なのですか?
- 介護保険サービスをご利用されるにあたり、自立支援を目的に、毎月、どのサービスをどの程度利用されるのかを管理する必要があります。自立支援に向けて過剰なサービスの利用がないかなど、毎月、サービスの調整やモニタリング(評価)していく必要があります。その管理・調整をする役割がケアマネジャーにあります。
- 入院や入所等で自宅での生活ができなくなり、元気になって自宅に戻ってきたときには、また、かかわってもらえるのですか?
- 入院されたときは、入院中も継続して関わらせていただき、自宅へ戻る時の調整をいたします。施設に入所されたときの入所期間中は、施設のケアマネジャーが関わりますが、自宅へ戻られることが決まったときに、
ご家族の要望があれば、引き続いて支援させていただくことも可能です。
- 介護保険サービスを利用したら、医療費控除にはならないのですか?
- 訪問看護や通所リハビリ(医療機関でのデイサービス)を利用された場合は医療費控除の対象になります。また、医療費控除の対象となるサービスと併せて利用する場合のみ、医療費控除の対象となるサービスもあり
ます。詳しくは担当ケアマネジャーや利用されているサービス事業所にお問い合わせください。